費用について
COST
注文住宅・家づくり・建築工事以外の費用について house expenses
注文住宅を建てるには、様々な費用が必要です。 ここでは、設計・施工費以外にも、家を建てるために必要なおおよその費用をご案内いたします
01 設計監理・施工に関する費用(弊社に対してかかる費用)※外溝費含む
木造2階建ての場合、設計監理費用は30万円からです、建物の面積、形状により変わります。(弊社で施工する場合)特殊な木造住宅は別途見積もりさせて頂きます。
その他の構造は、工事請負契約金額の10%~になります。建物の形状により総額となります。工事費用のお支払いの割合は特殊形状、工期により変わってきます。
02 その他、工事をするために必要な費用
検査機関や市町村などに支払う費用・金額はおおよそです。 赤字は必ず必要な費用。
03 税金・その他諸費用
国税・地方税又、住宅ローンを契約するときに係る費用などをご案内いたします。
固:固定資産税
①、②【軽減税率が適応される物件の要件】 次の全てに該当すること
- ・自己居住用の住宅であること
- ・住宅の床面積が50㎡以上であること
- ・取得日が築後20年(耐火構造は25年)以内であること。平成17年4月1日以降の
- 取得で、一定の耐震基準に適合する場合は、築年数は問わない
- ・新築または取得後1年以内に登記すること
- ・登記の申請書にその住宅所在地の市町村長の証明書(住宅家屋証明)を添付 すること
※1 特定認定長期優良住宅で一定の要件に該当する場合は0.1%
③【軽減税率が適応される物件の要件】 次の全てに該当すること
(建物)
- ・床面積50㎡以上~240㎡以下
- ・自己の住居用として取得すること
- ・次のいずれかに該当すること
A: 木造・軽量鉄骨造の場合は、新築後20年以内のもの
B: A以外の非木造は、新築後25年以内のもの
C: 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
D: A~Cの該当しない住宅で、一定の耐震基準に適合しているもの
(土地)
- ・上記の要件を満たすこと
- ・次のいずれかに該当すること
A: 建物とその土地を併せて取得したとき
B: 土地を取得してから1年以内にその土地の上の建物を取得した場合
C: 建物を取得してから1年以内にその土地を取得した場合
令和2年5月現在
【表1】参照
令和2年5月現在 ※令和2年5月現在の軽減措置
トピックス
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