費用について
COST
注文住宅・家づくり・建築工事以外の費用について house expenses
注文住宅を建てるには、様々な費用が必要です。 そこで、ここでは設計・施工費以外にも、家を建てるために必要なおおよその費用をご案内いたします。
01 設計監理・施工に関する費用(弊社に対してかかる費用)※外溝費含む
01 設計監理・施工に関する費用(弊社に対してかかる費用)※外溝費含む
木造2階建ての場合、設計監理費用は30万円からです。建物の面積、形状により変わります(弊社で施工する場合)。また、特殊な木造住宅は別途見積もりさせて頂きます。
その他の構造は、工事請負契約金額の10%~になり、建物の形状により総額となります。工事費用のお支払いの割合は特殊形状、工期により変わってきます。
02 その他、工事をするために必要な費用
その他、検査機関や市町村などに支払う費用・金額はおおよそですが下表をご参照下さい。 赤字は必ず必要な費用です。
03 税金・その他諸費用
また、国税・地方税又、住宅ローンを契約するときに係る費用なども必要となってきますので下記ご案内いたします。
固:固定資産税
①、②【軽減税率が適応される物件の要件】 次の全てに該当すること
- ・自己居住用の住宅であること
- ・住宅の床面積が50㎡以上であること
- ・取得日が築後20年(耐火構造は25年)以内であること。平成17年4月1日以降の
- 取得で、一定の耐震基準に適合する場合は、築年数は問わない
- ・新築または取得後1年以内に登記すること
- ・登記の申請書にその住宅所在地の市町村長の証明書(住宅家屋証明)を添付 すること
※1 特定認定長期優良住宅で一定の要件に該当する場合は0.1%
③【軽減税率が適応される物件の要件】 次の全てに該当すること
(建物)
- ・床面積50㎡以上~240㎡以下
- ・自己の住居用として取得すること
- ・次のいずれかに該当すること
A: 木造・軽量鉄骨造の場合は、新築後20年以内のもの
B: A以外の非木造は、新築後25年以内のもの
C: 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
D: A~Cの該当しない住宅で、一定の耐震基準に適合しているもの
(土地)
- ・上記の要件を満たすこと
- ・次のいずれかに該当すること
A: 建物とその土地を併せて取得したとき
B: 土地を取得してから1年以内にその土地の上の建物を取得した場合
C: 建物を取得してから1年以内にその土地を取得した場合
令和2年5月現在
【表1】参照
令和2年5月現在 ※令和2年5月現在の軽減措置
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