住宅は今買い!?専門家の意見は・・・/Design 1st.(デザインファースト)
消費税が8%に引き上げられ、1カ月が過ぎました。
そもそも消費税は土地にはかからず建物にしかかからないことに加え、中古の場合もほとんどかかりません。
つまり消費税は「新築物件の建物部分にしかかからない」ということです。
さらに増税の影響を和らげ、過大な駆け込み需要が起こることを避けるために、この4月から住宅ローン減税の拡充や「すまい給付金」が創設されました。これにより増税の影響はほとんどなくなったと考えていいと思います。
もっと言ってしまえば、こうした大盤振る舞いによりむしろ、増税後の方が減税メリットが大きいという意見もあります。
では、専門家の意見はどうなのでしょうか?
健全な家計管理、そしてライフプランをサポートするファイナンシャルプランナーの意見をみてみましょう!
ファイナンシャルプランナーの意見は、
・買い時だと思う : 11.4% ・やや買い時 : 45.5% ・どちらでもない : 43.2% ・買い時ではない : 0.0%
となっています。
またその要因は、
・住宅ローン金利の低水準 :
96.0%
・金利先高観 :
48.0%
・消費税率引き上げ後(5%→8%)の対応策(住宅ローン減税など)の充実:
32.0%
・景気回復への期待感:
28.0%
となっています。
「買い時派」が6割近くいる一方で、「買い時ではない派」が全くのゼロというのは興味深いです。つまり専門家も過半は「増税後の今は買い時」と判断している、ということです。
面白いのはその「買い時」と考える理由で、96%とダントツの高さになっているのは10%への増税ではなく「住宅ローン金利の低水準」という回答です。
1回だけの数%の違いより、20年や30年続く住宅ローンの金利変動による影響の方がよっぽど大きいと考えている、ということですね。
少なくとも、ご検討の方は一足早く動き出しておいた方がよさそうです。 もちろん、「住みたい!」と思えるような家に出会えることが何より大事なのは言うまでもありません!
Design 1st.が、あなたが「住みたい!」と思える家をご提案致します。
「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」
(所得税が控除額より少ない場合は住民税からも控除される)が平成26年4月1日から拡充されました!
平成25年1月から平成26年3月31日までに居住の用に供した場合は、10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%と20万円(認定住宅の場合30万円)のいずれか少ない方が所得税から控除でしたが、消費税が増税される平成26年4月1日から平成29年12月31日に居住の用に供した場合は、
10年間にわたって、住宅ローンの年末残高の1%と40万円(認定住宅の場合50万円)のいずれか少ない方が所得税から控除されることになります。
つまり、以前は、住宅ローンの年末残高の1%を控除できるといいながら、住宅ローン残高が2000万を越えていても20万までしか控除限度額が無かったのに対し、平成26年4月1日からは40万円まで控除できるようになったのです!
住宅ローンの借入額が多い方には大変お得な変更です!
所得税から控除されるものなので、所得税の金額が上限です。
住宅ローンが3000万円で控除限度額が30万円でも、所得税額が20万円であれば、20万円が上限となります。
ただし、控除しきれなかった金額がある場合、
住民税から1年間に13万6500円又は前年課税所得の7%のいずれか少ない額を限度として控除
されます!
つまり、所得税額が多い方、所得の多い方によりお得となっています!
住宅ローン減税を受けるための主な要件は、新築の場合
①住宅の引渡し又は工事の完了の日から6ヶ月以内に自ら居住すること
②登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること
③ローンの返済期間が10年以上であること
④合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
詳しくは、財務省ホームページhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
または、最寄の税務署にお問合せされたらよいかと思います!
Design 1st. 一級建築士事務所では、お客様の言葉に出来ない、表現しきれない思いを出来る限り正確に、目で見えるように表現し、形に変える手助けをさせて頂ければと常に思っております。夢を現実に近づけるお手伝いをさせて頂く事が私たちの仕事なのです。
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