古家のリフォーム・リノベーション・既存不適格の建物
住宅、ビルを含め建築された当初においては基準に適合していたのに、基準の変更などがあり現時点において基準に適合しなくなった物件を既存不適格いいます。
既存不適格物件になったからといって、すぐに基準を満たすように改善する必要はなくそのままの状態で居住し続けることが可能です。
建築基準法が改正され当時の基準では現在の基準に適合しない、耐震基準も見直され旧耐震基準の建物、都市計画法の改正、改正事例として、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を定めた容積率や、敷地面積に対する建物面積の割合である建ぺい率の規制値が変更になった地域の建物などを既存不適格といいます。
既存不適格の場合上記のような建物を建替えする場合同条件の大きさ、外観の建物が難しい場合があります、ただし既存不適格物件でもリフォームを行い現在の基準に合わす事も可能ですのでご希望の方はご相談ください。
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設計 Design 1st. 一級建築士事務所 京都市山科区大宅早稲ノ内町31-202
施工 デザインファースト