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News 2025年4月の建築基準法改正により4号特例縮小でリフォームでも建築確認申請が工事内容により必要になります。

2025/05/02

2025年4月の建築基準法改正により4号特例縮小でリフォームでも建築確認申請が工事内容により必要になります。

建築基準法の4号特例とは木造2階建てと木造平屋の住宅は建築確認申請、検査の審査を一部省略するとされている特例ですが、2025年4月の建築基準法改正により4号特例縮小でリフォームでも建築確認申請が工事内容により必要になるケースがあります。

建築基準法では1号~3号は木造以外のRC造、鉄骨造か木造でも3階建てや延床面積が500m2を超える大規模な建築物となります。一般的な規模の木造2階建てや平屋は4号に分類されております。

20253月までは建築確認申請の審査が一部省略可能でした。建築確認申請は建築物を建てる際に、設計図書、必要書類を作成して役所や建築確認審査機関に申請し法律や条例に適合しているかどうかの審査を受けていましたが現行法では、4号建築物は建築確認申請の一部審査が省略されております。省略されている内容は主に構造計算の部分です。2階建て及び平屋の木造住宅は構造の安全を確保していることを証明する構造計算書の提出が不要です。耐震性にかかわる部分の審査が省略されているということですですがデザインファーストでは3階縦と同様に許容応力度計算又は壁量計算は作成し提出し構造検査を受けておりました。

4号建築物の大規模なリフォーム場合建築確認申請が不要なケースが多かったのですが2025年4月からは木造2階建ての大規模なリフォームは建築確認申請が必要になるケースがありますその場合フォームを行う予定の人は今後内容にもよりますが今までなかった構造計算費用負担が出てきます。

2025年4月から実施される建築確認申請が必要なるリフォームとは「大規模の修繕・模様替」にあたるもので建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修となりますので建築確認申請および工事完了検査が必要となります。

キッチンやお風呂など水回りや壁紙の張替え、構造部に影響のない床の張替え、屋根や外壁の張替えに関しては上からかぶせるカバー構法のみ申請は必要がありません。

今回の法改正で大規模なリフォーム(大規模の修繕・模様替)については省エネ基準適合義務の対象ではないとされています。増改築を行う場合には省エネ基準適合義務の対象になっていおりますので書類の添付義務が発生してきます。

・修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。
・大規模の修繕とは、修繕する建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)にわたり修繕することをいいます。

・模様替えとは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

・大規模の模様替えとは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)にわたり模様替えをすることをいいます。

これからの再建築不可物件のリフォーム

 

再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体したあとに、新たに建物を建ててはいけない土地のことです。


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建築基準法では建築物は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならいないなどと、建築物の敷地と道路の関係に接道義務を設けています。(建築基準法 |第四十三条)この義務は、救急車両や災害時の避難経路を確保するための制度であり、規制以前に建てられた建物は再建築不可の土地となります。

接道義務を満たしていない建築物は建築基準法に反するため、建て直しや増築、大規模な修繕、模様替えなどはできません。(建築基準法 |第九条)現行では4号建築物に該当する木造2階建てや平屋に関して、大規模な修繕や模様替えには確認申請が不要となっているため、骨組みだけを残すスケルトンリフォーム 
で対応されていました。

改正後はスケルトンリフォームを含む大規模な修繕や模様替えには確認申請が必要となります。再建築不可物件は確認申請ができないため、スケルトンリフォームのような大規模な修繕や模様替えができなくなる可能性があります。

現在お住いの家、空き家、再建築不可などのリフォームをご検討の方!確認申請なしでフルリフォームする方法もございますのでご希望の方は下記よりご相談ください!

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